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グラフ旭川 議会珍道中(連載中)

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第49回「議員の口利き」をどう思いますか?

「議員の口利き」をどう思いますか? 

議員に頼んで、除雪をしてもらう・保育所に入れてもらう・道路を直してもらう・・・などなど、議員に頼むと市役所に融通が利くとみなさん思っていませんか?いわゆる「口利き」とか「バッチの力を借りる」ということ。そしてそういう小さな口利きの延長線上に、特定の事業者に対して情報を流したり、契約を有利にしたりする利益誘導が起こります。実はそれらの口利きは「不当要求行為」といって、市政が公平、公正、透明に運営されるためにはあってはならないことで、公正な職務の遂行をゆがめ、利益を得なかった他の市民に結果としての不利益を及ぼすことになります。だから、そういうことが起こらないようにしなくてはなりません。また、苫小牧のミートホープ社を例に挙げるまでもなく、法令違反や市民に重大な損害を与えることがあったら、内部から告発できる制度をつくることも重要です。そこで、「不当要求行為」などを防ぎ、公平、公正、透明な市政運営をするための条例がいま検討されています。「旭川市職員の法令遵守に関する条例」(仮称)です。

通称「口利き防止条例」に実効性を!

 

  市は、先の条例案を今議会に提出する予定でしたが、議案としては未成熟であったことから整理し直して9月の第3定例会に提出する予定です。抑止力があり実効性のある条例にするために必要なことを指摘するために、第2定例会で一般質問で取り上げました。この条例、大きく分けると「公益通報制度」すなわち内部告発に関することと、「不当要求行為」いわゆる口利きなどの防止に関することと、「推進体制」の3つとなっています。公益通報(内部告発)は、組織内の不正を知っていても告発することによって自身の身分や処遇などに不利益を被ることを恐れて、なかなか通報することができなのが現実です。だからこの制度を考えるときに注意しなければならないことは、通報しやすい環境をどのように整えるかということと、通報者が不利益を被らないことを保障することが大事です。次に「不当要求行為」(口利き)ですが、口利きは、時として要望、提言、相談、意見、苦情、依頼など様々な形態で行なわれ、どこまでが正当でどこからが不当なのかの判断がむずかしいので、不当要求行為かもしれないと思ったことは全て記録し、市民で構成する法令遵守等審査会の審査対象にすべきと私は考えています。

  最後に推進体制ですが、市は毎年度通報件数を公表するとしていますが、法令に違反した行為については実名の公表も含めて毅然とした態度をとるべきです。口利きのようなことをしたら記録され審査の対象になる、そして法令に違反する場合には実名の公表もあるということで、一定の抑止力が働くと私は考えるのですが・・・。

 

 

議員や市民も法令順守を

 

 

 条例制定の背景である「信頼を損なう不祥事」や「汚職事件や官性談合」は、職員が一人で行なうのではなく、そこに業者など市民からのアプローチがあってはじめて起こることです。また時として「公正、公平、透明な市政運営とは言い難いこと」がおきるのは、議員などからの口利きでムリが通ったりするからです。職員はもとより議員や市民も法令遵守すべきということを明らかにするためにも、名称から「職員」を取った方が良いと私は思っています。 口利きによって特定の誰かが得をすることのないようにするためには、口利きをしてもらうために議員を選ぶという従来の考え方をこそ見直さなければならないのではないでしょうか。議員の本来の仕事とは、口利きによる利益誘導ではなく、どうしたら我がまち全体が良くなるのかを考え、目指すべき方向を決めることだと私は思います。

 

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