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第33回 男女共同参画基本計画

旭川市男女共同参画基本計画

旭川市における男女平等を推進するための新しい基本計画が4月からスタートします。

旭川市には、これまでは平成9年に策定された「男女共同参画を目指す旭川女性プラン」がありましたが、新しい「計画」は、平成11年に「男女共同参画社会基本法」が制定されたのを受けて、15年に制定された「旭川市男女平等を実現し男女共同参画を推進する条例」に則り、旭川市における男女平等を実現するための施策の方向性を示すべく作られました。

思い起こせば、以前の「男女共同参画を目指す旭川女性プラン」は、行政の担当者が作った素案が審議会に2〜3回諮られただけで、私たちが意見を届ける間もなく、シャシャンがシャン!という感じで出来上がってしまいました。

その後、「男女共同参画社会基本法」ができたので、旭川市でも条例を作ってほしいと私たち女性団体が市長の所に押しかけて行き、その迫力に思わず市長が「条例をつくります!」と答えたのが昨日のことのように思い出されます。

それから条例が出来上がるまでの間、検討委員会の毎回の傍聴、何回も何回もの意見提出、担当部局との意見交換などなど、役に立つ実効性のある条例にするために本当に出来る限りのことをやりました。

その条例を基にやっと新しい計画が出来上がったのです。今回の計画は前の計画と違って、男女平等を実現するために必要なことをしっかり盛り込むことが出来ました。何よりも行政が作った案をただ追認するのではなく、自分たちで作り上げたという充実感と達成感を持つことができたのは、うれしいかぎりです。新しい計画の中から、特筆できるところを何点かお知らせしたいと思います。

1,DV暴力被害者への支援

配偶者等からの暴力が女性への重大な人権侵害であり犯罪であるということは、ようやく誰もが認めることとなりました。警察庁のまとめでは、昨年中に全国の警察が認知したDV事件は前年に比べ17・2%増の16、888件にも達したことが報告されています。

暴力から逃れた後、被害者が心の傷を癒し、立ち直り、自立するまでには様々な支援が必要なことから、計画にはこれらの支援について、関係機関などのネットワーク化と体制づくり、サポートする民間団体の活動への支援が明記されました。

2,性及び生殖に関する個人の意思の尊重

少子化の時代と言われる今日でも、「いつ、誰との間に、何人の子どもを持つか」など、性と生殖に関することについては、個人の意思が尊重されるべきです。また、生涯を健康で過ごすことは基本的人権でもあります。そのための意識啓発と情報提供、相談や指導の充実もしっかり盛り込まれました。

3,就労の場における雇用機会と待遇の確保

職場での不平等を解消するためには積極的改善措置が必要なこと、「男女雇用機会均等法」・「育児・介護休業法」・「パートタイム労働法」などの周知徹底を図り、男女が安心して働き続けやすい職場環境づくりも明記されました。また、セクハラ防止も謳っています。


実際に活かしていくのはこれから

基本的方針は決まりました。これらの方針に沿って具体的な施策を展開し、現実を1つひとつ変えていくのは、行政はもちろんのことですが、私たち女性のこれからの動きにも掛かっています。

さあて、4月になったらさっそく、担当部局に具体的取組みの要望書をもって膝詰め談判に行かなくっちゃ。


尚「旭川市男女共同参画基本計画」をご希望の方は、男女共同参画課までご連絡ください。(TEL 26―5270)

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