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市単独補助については、財政状況が悪いときの見直しなので増額または補助対象の増加ではなく、減額または廃止という方向に向かうことが懸念されます。
そこで、個別の補助事業について、お尋ねしておきたいと思います。
<質問>
まず、乳幼児医療費助成・重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成について、その内容をお示しください。
<答弁>
重度心身障害者、ひとり親家庭、乳幼児に対する医療費助成事業は、対象者の健康の福祉の向上を図るためのものであり、本市の保健医療福祉サービスの一つとして極めて重要な制度でございます。
平成16年度に北海道の補助要綱が改められ、母子医療においては、父子家庭についても新たに対象としたこと、また、乳幼児については、入院6歳未満及び通院3歳未満の助成を就学前まで拡大する一方で、道市民税課税世帯の1割負担を導入したところでございますが、本市においても財政状況や道内他都市の状況を参考に、安定して持続可能な制度とするため、北海道と同様の見直しを行うとしたところでございます。
しかしながら、見直しに当たって、市民アンケートを行った結果、市単独ででも何らかの助成を行ってほしいとの意見が多かったことや議会での論議、団体要望を踏まえ、社会的に弱い立場にある重度心身障害者、ひとり親家庭、疾病にかかりやすい乳幼児の医療費助成事業受給者は、受診機会が多く負担も大きいことから、安心して必要な受診ができるよう、また、子育て家庭の支援の観点からも、従来から行っている初診時一部負担金の助成は重要であると判断し、本市単独で継続して実施しているところでございます。
<質問>
次に、保育体制充実費と
一時的保育事業補助金について、その内容をお示しください。
<答弁>
保育体制充実費につきましては、
基準保育士の数を超える保育士を常勤で更に1名雇用する経費及び低年齢児担当の保育士を1名雇用する経費並びに衛生管理向上のため予備調理員を雇用する経費について助成するものであります。
児童の発達段階においては個人差があるため、多様な児童の個性を十分に尊重し、より質の高い保育を行うためには、基準保育指数の配置だけでは難しい状況です。
このようなことから、保育体制充実費は入所児童の処遇向上に大きく寄与するものであります。
一時保育事業についてでありますが、
本事業は、保育に欠けない児童や、保護者の急病等により一時的に保育に欠ける児童と、その保護者に対する支援を行うものであり、専業主婦等の育児疲れ解消、急病や断続的・短時間勤務等の勤務形態の多様化等に伴う一時的な保育に対する需要に対応するこの事業は、重要な意義を持つものであると考えております。
利用対象は、1歳以上就学前の児童、1日の利用定員はおおむね10名となっており、現在、市内7カ所の保育所でこの事業を実施しております。
就学援助についてお答えいただきました。就学援助を必要とする児童生徒が全体の30%以上になっていることは、本市の子育て世代の生活が非常に厳しいことを物語っていると思います。
ほぼ全母子家庭の総数と考えられるひとり親家庭等医療費助成の平成17年度対象者は約3,890人であり、同年の生活保護を受けている母子家庭数が1,306世帯であることから、33,6%、母子世帯の約3分の1が生活保護を受けていることがわかります。また、全母子家庭のうち就学援助を受けている割合は、要保護、準要保護合わせて3,632人であることから全母子家庭の約93,4%に達しており、母子家庭の厳しい経済状況が浮き彫りになるとともに、就学助成制度が母子家庭の子どもたちの教育を支えていることが理解できます。
<質問>
先ほどの答弁では、制度全般と事務処理について総合的に見直すということでしたが、事務処理の見直しではどのようなことが検討の対象となっていますか。
<答弁>
就学助成制度の事務処理の見直しでありますが、就学援助の認定作業は、在校生については4月中に集中するため、相当の時間外処理をしても、認定結果を保護者に通知するのは6月上旬になっているのが現状であることから、認定作業の迅速化と平準化を図り、認定者に対する支給時期を早めるなど、事務所処理の改善について検討していきたいと考えているところであります。
当然のことですが子どもには父親もいるはずであり、これらの父親はどのぐらい父親としての最低限の責任である養育費を払っているのかを聞いてみたいと思います。
<質問>
生活保護受給の母子世帯のうち、養育費などの仕送りを受けている世帯はどのぐらいありますか。
<答弁>
養育費等の仕送りを受けている母子世帯は、平成18年8月末現在157世帯で、これは母子世帯1,331世帯の11.8%となっております。
<質問>
また、本市の母子世帯のうち、就労している世帯数とその傾向をお示しください。
<答弁>
母子世帯の中で就労している者のいる世帯については、平成17年度の年平均では1,306世帯のうち633世帯で就労していた者があり、その割合は48.5%となっており、ここ数年同様の割合で推移しております。
一般的傾向といたしましては、パートや臨時的な就労が多く、自立が可能な収入を得ることが難しい状況にあると考えております。
<質問>
次に、母子及び寡婦福祉法等の改正について、その概要をお示しください。
<答弁>
平成15年に施行された母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律の概要でありますが、大きく5点ございます。
まず、生活支援策の充実ですが、母子家庭等が安心して子育てと仕事を両立出来るよう支援するため、子育て短期支援事業を法定化、日常生活支援事業を拡大し、更に保育所の優先入所が規定されたこと。
次に就業支援策の充実のため、母子家庭の母が教育訓練講座を受講した場合に授業料の一部を支給するなどの自立支援給付金事業の創設などが規定されたこと。
次に児童扶養手当制度の見直しとして、離婚直後の一定期間に重点的に給付し、自立が困難な母子家庭に配慮しながら、手当の受給機関が5年を超える場合に、それ以降手当を一部減額する制度が導入されたこと。
次に総合的な自立支援体制の整備のため、
国は「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」を定め、都道府県や市においても、「母子家庭及び寡婦自立促進計画」を定めることができると規定されたこと。
さらに、養育費確保の推進に関することなどが規定されたことであります。
プログラム改訂版の中の職員制度の見直しについてお答えいただきました。「在勤地内旅費」は廃止の方向へ、「給料の調整額」も廃止し、「特殊勤務手当」は日額化や土日手当ての廃止などについて職員団体と協議中とのことですが、
<質問>
在勤地内旅費の廃止が実行されたとしたら、削減額はどのぐらいになりますか。
<答弁>
一般会計における在勤地内旅費の総額は概算で3,000万円程度であり、この中には、日当部分とバス代などの交通費が含まれることになりますが、大部分は廃止を予定している日当であります。
<質問>
新給料表に移行した場合、定期昇給分の抑制による財源効果額はどのくらいありますか。
<答弁>
現在の給料水準が一部の若年層を除き引き下げられることから、ほとんどの職員については、定期昇給相当分は現給保障措置の枠内に飲込まれることが見込まれます。
従って、新給料表移行後は多くの職員が現給料月額相当の現給補償額による措置がしばらく続いていくことが考えられ、現給料表による推移と比較した場合、現行の定期昇給相当分の財源が抑制されていくこととなり、このことによる財源効果額は平成18年度当初予算ベースで試算し、年間役1億4千万円と見込んでおります。
「枠外昇給制度」については廃止の方向で検討しており、今後職員団体と協議を進めていく予定とお答えいただきました。
<質問>
新給料表に移行し、枠外昇給を廃止できた場合の削減額はどのぐらい見込めますか。
<答弁>
新たな制度導入に伴う経過措置として、新たな給料表の給料月額がすでに受けていた給料月額に達しない場合、その給料月額の差額を新給料月額に加えて支給する。いわゆる現給保障とすることを考えており、実質的な削減効果額は財政健全化プランの期間中は生じないものと見込んでおります。
財政健全化について、現プランの総括と成果をお答えいただきました。甘い見通しの結果、想定を上回る収支不足が出たことで、基金の取り崩しや借り入れ、各種市債の発行など緊急的手法を活用しなければならなかったことを反省し、改訂版作成の戒めにすべきことは言うまでもありません。
<質問>
改訂版では、人件費の抑制は職員数の削減によって見込める財源ということでしたが、定期昇給の見送りや特殊勤務手当の見直しによる削減額は追加の財源になると考えていいのですか、お答えください。
<答弁>
今回の人件費の抑制における財源確保目標額の中には、ご質問にございました、特殊勤務手当につきましては、1千万円程度を見込んでおりますが、「昇給の抑制」に係わるものは含んでおりません。
新たな財源となるかとのご質問でございますが、現時点では考えておりませんのでご理解願います。
<質問>
各種委員報酬の見直しについてお答えいただきましたが、本市の財政状況、職員給与の削減などを考えると当然のことだと思います。ぜひ見直すべきであると同時に、見直しに当たっては、ただ単に額のみを見直すのではなく、委員のあり方自体も含め、市民に開かれた議論の場を必ず持つべきと思いますが、いかがですか。
<答弁>
現在策定を進めております行財政改革推進プログラム改訂版にも付属機関の見直しを推進事項として掲げておりますが、指摘諮問機関も含め、設置目的や社会経済情勢の変化等も踏まえ、統廃合や運営方法の改善、公募委員の拡大、女性委員の積極的な登用など市民参加の実効性を高める為の取組を進めてまいります。
なお、行政委員会につきましては、執行機関として法令等に基づき委員の数や運営方法等が定められており、裁量の余地は大きくないことや、独立性や専門性の確保といった設置意義もありますことから、法改正等の動向も見据えながら検討してまいりたいと存じます。
多様な勤務形態の検討についての具体策が再任用の活用のみであり、その他についてはいまだ研究の段階とのお答え。プログラムの改訂版でも多様な勤務形態の検討は、検討であるにもかかわらず、実施年度が22年以降になっても終わらないことになっています。
<質問>
いつまで検討したら実行に移すおつもりなのですか。せめて検討ぐらいは20年度中に終わらせるべきではありませんか、お答えください。
<答弁>
この中では、来年度から運用を予定している再任用制度についてでありますとか、任期付任用及び任期付短時間任用の制度や、高度な専門的能力を持った人材の確保・育成策として、ひとくくりにして掲載していることから、プログラムの期間中である平成22年度以降についても継続して検討するような表現となっております。
しかしながら、個別の検討項目については、それぞれの状況に合わせ出来るだけ早く検討を終了し、一定の判断をするよう考えております。
<質問>
行革の最後は組織の見直しですが、庁内調査を実施しこれから庁内論議を本格化させていくとのことですが、調査の中で、水道局の部への再編を含む組織のあり方についての課題は挙がってきていますか。
また、近年はグリーンツーリズムに代表されるように、農業と観光、産業、商業がリンクする事例がたくさんありますが、農政部と商工観光部の統合は検討課題に挙がってきていますか。
生涯学習部と生活交流部にも、リンクする事業が多いと思いますが、生涯学習部の市長部局への編入と生活交流部との事務事業の整理は課題に挙がってきていますか。
<答弁>
現在、基礎的調査を行ったところであり、部局のあり方などの検討までは至っておりませんが、今後庁内論議を本格化していく中で、課題の整理を進め、総合的な行政を展開する上でどのように事務分担を行うのがふさわしいか、簡素で効率的な組織であるかなど、組織の在り方について、幅広く検討してまいります。
ご質問にございました内容につきましても検討を進める中で、参考とさせていただきます。
特別支援教育についておたずねします。来年度からの制度改正に向けた取り組み等についてお答えいただきました。本市の障害児教育は、北欧などとは比べようもありませんが、他の市町村と比べるとかなり充実していると保護者や研究者などから評価されており、市教委のご努力にまずは感謝を述べたいと思います。先ほど答弁にもあったようにいわゆる発達障害がある児童生徒は年々増加し、新たに支援の対象となる軽度発達障害を加えると相当数に上ると考えられています。国の調査では、それらの児童生徒は、約6%の割合で通常の学級に在籍している可能性があると指摘されていますが、この割合でいくと本市の対象者は約1620人という計算になりますが、
<質問>
市が把握している今後支援を必要とする可能性のある児童生徒数はどれぐらいになっていますか。また、それは何パーセントですか。
<答弁>
今年度、全焼中学校に対して実施した実態調査によりますと、通常の学級において学習障害等を含めた特別な教育的支援が必要と考えられる児童生徒の内、新たに個別的な支援を要すると考えられる児童生徒は270人で、全児童生徒の約1%となります。
<質問>
かなりの数になるのではないかと思いますが、彼らをどのような学校体制で支援していくのか、また新たな教員の配置も必要になってくるのではないかとも思われますが、その見通しはどのようになっていますか。
<答弁>
制度の移行に伴い、通常の学級に在籍する学習障害・注意欠陥・多動性障害・高機能自閉症等を含む教育上特別の支援を必要とする児童生徒に対しても適切な教育を行うこととされたことから、そうした児童生徒を指導するための通級指導教室等の整備を現在検討しているところであります。
整備に当たっては、教員の配置が大きな課題となることから、北海道教育委員会に対して配置を要望しているところであります。
教育委員会といたしましては、平成19年度の移行に向けて、障害のある児童生徒一人一人のニーズに応じた適切な教育を行うため、北海道教育委員会の対応を見極めながら、また市費による人員措置も含めて検討していかなければならないと考えております。
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