二回目
本市における保護計画策定の考え方について、お答えいただきました。
市長から、武力攻撃が起こらないことが最も求められること、本市が、平和都市宣言をしていることなどの答弁をいただきました。平和都市宣言の中で核兵器の廃絶を訴えていることから、世界中で核実験が行われた時、又は行われようとしていることが判明した時には、市として必ず抗議の電報を打っていることは、有意義なことと評価しています。
また、本市における国際交流は、行政のみにあらず、民間レベルでの交流も盛んであることなど、相互理解のための努力をしていることも評価したいと思います。今後もその姿勢を続け、外国語版のホームページに平和都市宣言を掲載するなど、より一層の友好関係を結ぶための努力をお願いしたいと思います。
国が示した計画のモデルプランの中には、「平素からの備えや予防」に関しても計画を立てることになっていますが、ここに、平和教育、人権教育、それらの啓発を是非とも入れるべきと考えます。
教育現場で過去の戦争がいかにして起こったのか、戦争はいかにすれば回避することができるのかを「国民保護」の一環として子どもたちに教え、次世代を担う子どもたちを「戦争を起こさない大人」に育てる努力をすること。軍事力に頼らない安全保障のあり方について、市民一般への啓発事業を、市民の平和活動団体と協力して行うこと。国の政策が軍事拡大や国際緊張を高める可能性がある場合には、「国民保護」の観点からそれを批判し、平和への意志を絶えず発信すること。多様性を認め異文化への理解と他民族共生の価値観を広めることなどを、計画にしっかり盛り込むべきです。
協議会での検討というご答弁ですが、素案は市が作ると聞いています。市長の平和を希求する明確な態度表明として素案に入れるべきと強く指摘しておきます。
「市民の協力については、強制にわたることがあってはならないことは、当然のことと考えております」とのお答えですので、そのことを計画にしっかり明記していただきたいと付け加えておきます。
武力攻撃などにおける国民の保護、救済活動は、災難の原因である武力行使と同時並行で行わなければなりません。そこには、たとえ「防衛のため」であっても、人々を巻き込み危害を加える可能性のある武力行使から、いかにして国民を保護するのかという困難な課題が存在します。戦時下での一般人を保護する目的で作られたジュネーブ4条約と追加議定書の中で、国民保護に最も密接に関連するのは、「文民保護」の内容です。
市長は、自衛隊への協力要請について、「市のみでは十分な輸送手段を確保出来ないときは、協力を要請する」とご答弁なさいましたが、このことは国際人道法の基本原則に抵触すると言えます。
日本赤十字社の有事関連法及び国際人道法の担当である井上氏は、新潟県が管理する「新潟の国民保護に関する県民電子会議」の中で、「戦時国際人道法の基本原則は、軍人・軍事物と一般人すなわち文民・民用物を明確に区別し、文民・民用物を軍事目標への攻撃の巻き添えから防ぐことにあります。従って、軍の輸送車両等で文民を避難させることは軍事目標への攻撃の巻き添えになる危険があります。これが平時の自衛隊の災害派遣との大きな違いです。
住民の避難、消防、応急手当等は、非軍事組織である文民保護組織の役割であることが、ジュネーブ諸条約第1追加議定書に明記されています。加えて、戦時国際人道法の規定では、文民を輸送する軍用車輌に赤十字マークや文民保護マークをつけて保護することは禁じられています。戦時には、軍と民を厳密に区別することが大原則で、軍隊の戦時の役割は、侵害排除にあり、文民の保護を求めるのは、国際人道法の原則に逸脱するものです。」と述べています。
これらのことは、国が示した指針の中の「国際人道法の的確な実施を確保する」ことと、自衛隊が国民の避難などに対して協力をすることが、国民保護という観点からすると矛盾していることを指摘しているのです。加えて、自衛隊法には国民の安全確保を負う規定はなく、自衛隊の本体業務はあくまでも国家を守り、国の安全を保つことであって、直接には国民の保護を任務としていません。指針では、何の問題意識も持たず自衛隊への国民保護等派遣の要請は市長判断とされておりますが、自衛隊との安易な連携は、かえって市民を危険に晒すことにもなりかねません。こうしたことをどのように整理し、計画に反映させていくことができるのか、お考えをお示しください。
また、先程の担当者は、同じサイトで「ジュネーブ4条約の追加議定書は、締約国が住民を攻撃の被害から守るために、攻撃する側とともに、攻撃される側にも予防的措置を講ずべきことを要請しています。この観点から、今後問題になるのが、住宅地や民用施設などの密集地に所在する軍事施設です。自衛隊施設に隣接して住民の居住地域が密集している現状が随所に見られます。これらは明らかに国際人道法の原則に反すると言えます。『予防的措置』は、締約国の努力義務の性格もあり、直ちに違法行為とは言いにくい面もありますが、今後は、国際人道法の精神、原則に抵触するこうした現実を徐々に改善することが、日本に求められると思われます。」とも述べています。
国際人道法では、軍事施設そのものへの攻撃は容認されています。旭川市には、住宅密集地に陸上自衛隊第2師団がありますが、周辺住民の安全をどのように確保するのか、指針には何ら記述されておらず、それどころか、「自衛隊施設や米軍施設等の周辺地域における住民の避難については、それらの施設は防衛に係る諸活動の拠点となる等の特徴があることから、国は必要な調整を行うものとする。」と、要するに敵の排除に向かう自衛隊が使用する道路は住民の避難には使わせないとも取れる記述となっています。
先程、市長は「国際人道法の的確な実施の確保につきましては、重要な位置付けになるものと考えられ、市町村が携わる国民の保護のための措置の基本的方針として、当然に盛り込まれるべきものと考えております。」とご答弁されましたが、指針には明記されていない自衛隊周辺の住民の安全確保について、どのように計画に盛り込むおつもりですか。
自衛隊の移動経路と市民の避難経路の競合を含め、軍事行動と国民保護が抵触するような事態も想定されることから、計画に盛り込む際には、あくまでも市民の避難と安全を第一義的に考え、自衛隊の行動を規制するという基本姿勢を明確にすることなども必要と思われますが、いかがですか。
次ぎに、武力攻撃原子力災害への対処について、泊原子力発電所への攻撃があった場合には、ここ旭川にも被害が及ぶと予測されますが、本市には「安定ヨー素」はどのぐらい備蓄されていますか。また、放射能漏れをモニタリングする装置はどのぐらい設置されていますか。
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