平成18年第1定例会 総括質疑             
                                      久保あつこ

「旭川市国民保護対策本部及び旭川市緊急対処事態対策本部条例」と「旭川市国民保護協議会条例」について


 

一回目

 
これらの条例は、
20046月に可決・公布された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」いわゆる「国民保護法」に基づいて提案されているものです。

「国民保護法」は、武力攻撃事態の予測、発生及び大規模テロの発生時に国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とした法律です。

 しかし、日本国土への大規模な軍事的進行は実際には想定されておらず、極めて少ないということを政府も認めていること、米軍基地を多く抱え、アメリカと軍事同盟関係を強化している今の日本では、有事は米軍との関係抜きには考えられないことから、米軍の先制攻撃に対する報復として日本が攻撃を受ける場合に備える、またはアメリカが始めた戦争に国民や国内の施設を動員する場合に備えるという狙いとも見うけられ、国民保護計画づくりは平和憲法改悪などと合わせた「戦争をすることが出来る国づくり」の一環であると言えます。

 事実、アメリカがはじめたイラクへの大義なき戦争の後始末に、人道支援という名の下に、ここ旭川から最初の自衛隊がイラクに派遣されたことは記憶にあたらしいことです。

一昨日の3月20日は、今となっては誤報であることが明らかになった大量破壊兵器開発疑惑などを理由にアメリカがイラクを武力攻撃してから、3年目となった日です。この間、イラクへのアメリカ軍の攻撃は女性、子どもなど一般人を巻き込んで無差別に行われ、加えて宗教間の対立もますます激化し、イラク暫定政府のアラウィ前首相は、現状について「イラクは内戦状態」であると明言しています。2年前、日本政府は「戦闘状態ではない」ことを理由にイラクに自衛隊を派遣しましたが、この暫定政府との見解の相違についてなんの説明もせず、全く整合性がとれていません。

また、イラクでの日本人誘拐、拘束事件では、彼らの人命は軽視され、国として無責任な自己責任論が政府の中から噴出し、国の役目である国民を保護する義務を放棄した小泉政権の対応は、国民保護という建前が全くの絵空事、隠れ蓑であることを皮肉にも露呈し、戦時には国民の命など構っていられないという政府の本音が明らかになりました。

戦前、戦中には保護法を含む300以上の有事関連法がありましたが、それらで国民の命、財産、安全は守られたかというと、その結果は今私たちが振り返って歴史をみれば明らかなことです。かつての満州や沖縄の例を挙げるまでもなく、軍隊や軍事行為が、国民の命を守らないどころか、かえって危険にさらすということも私たちは歴史から学びました。

このように、国民保護法とそれに関連するこれらの条例制定が真に国民を保護出来るのかどうか、かえって危険に晒すだけではないかという疑念は消え去らず、他の有事関連法とともに不必要な悪法であると言わざるを得ません。

しかし、自治体はこのような悪法であっても成立してしまえばその法に従わざるを得ません。国民保護計画には、災害の被害を最小限にとどめるための実務マニュアル的な側面もありますので、国の指導を漫然と受けるのではなく、市民の安全を守るためにも独自の視点で国民保護法の問題点を分析し、真に市民の安全を守るにはどうしたらよいのかを考えていかなければならないと私は考え、委員会で質疑をさせていただきました。

委員会の質疑では、昨年3月に出された「国民の保護に関する基本指針」に沿って、何点か疑問に感じるところ、不安に思うところなどを質疑させていただきました。1年前に出された指針であり、その指針を基に、担当部局が保護計画の素案を作成することになっているにもかかわらず、国民の保護に最も関連が深い国際人道法のジュネーブ諸条約と追加議定書の内容や解釈、加えて被害への対処などについて、ほとんどと言っていいほど理解しておらず、このまま素案を作ることは非常に危険であり不安であることから、また、市民の生命、財産を守る責務を有している地方自治体の長として市長の姿勢を明らかにしていただきたいとの考えから、総括質疑をいたします。

武力攻撃から市民を保護する最も有効な方法は、「武力攻撃」を未然に防ぐことです。そのための予防策としては、諸外国との平和維持のための友好外交であることは誰もが認めることですが、市長はどのように実践していくおつもりですか。また、戦争の予防のための平和教育、人権教育、それらの啓発などを保護計画の中にどのように位置付けていくおつもりですか。

指針では、「国民保護措置の実施に関しては、国民の自発的な意志により協力が得られるよう努める」となっていますが、強制になる場合が懸念されます。強制になることはありませんか、お答えください。

日本は、ジュネーブ4条約と追加議定書など「国際人道法」に批准しています。「国際人道法」は、武力攻撃などの際における真の国民保護を具体的に想定する上で、非常に重要な指標となりますが、計画の策定に当っては、これらの精神、内容を的確に把握し実施していくことが求められますが、どのようにしていくおつもりですか。

指針には、住民の避難に関する措置の中の市町村による避難住民の誘導では、自衛隊に協力を要請することもあり得るとなっていますが、市としてはどのような場合に要請するおつもりですか。

指針では、武力攻撃原子力災害への対処などが示されていますが、泊原子力発電所への攻撃があった場合には、ここ旭川にも被害が及ぶと予測されますが、本市には「安定ヨー素」はどのぐらい備蓄されていますか。また、放射能漏れをモニタリングする装置はどのぐらい設置されていますか。



二回目

 本市における保護計画策定の考え方について、お答えいただきました。

市長から、武力攻撃が起こらないことが最も求められること、本市が、平和都市宣言をしていることなどの答弁をいただきました。平和都市宣言の中で核兵器の廃絶を訴えていることから、世界中で核実験が行われた時、又は行われようとしていることが判明した時には、市として必ず抗議の電報を打っていることは、有意義なことと評価しています。

 また、本市における国際交流は、行政のみにあらず、民間レベルでの交流も盛んであることなど、相互理解のための努力をしていることも評価したいと思います。今後もその姿勢を続け、外国語版のホームページに平和都市宣言を掲載するなど、より一層の友好関係を結ぶための努力をお願いしたいと思います。

 国が示した計画のモデルプランの中には、「平素からの備えや予防」に関しても計画を立てることになっていますが、ここに、平和教育、人権教育、それらの啓発を是非とも入れるべきと考えます。

教育現場で過去の戦争がいかにして起こったのか、戦争はいかにすれば回避することができるのかを「国民保護」の一環として子どもたちに教え、次世代を担う子どもたちを「戦争を起こさない大人」に育てる努力をすること。軍事力に頼らない安全保障のあり方について、市民一般への啓発事業を、市民の平和活動団体と協力して行うこと。国の政策が軍事拡大や国際緊張を高める可能性がある場合には、「国民保護」の観点からそれを批判し、平和への意志を絶えず発信すること。多様性を認め異文化への理解と他民族共生の価値観を広めることなどを、計画にしっかり盛り込むべきです。

協議会での検討というご答弁ですが、素案は市が作ると聞いています。市長の平和を希求する明確な態度表明として素案に入れるべきと強く指摘しておきます。

 「市民の協力については、強制にわたることがあってはならないことは、当然のことと考えております」とのお答えですので、そのことを計画にしっかり明記していただきたいと付け加えておきます

 武力攻撃などにおける国民の保護、救済活動は、災難の原因である武力行使と同時並行で行わなければなりません。そこには、たとえ「防衛のため」であっても、人々を巻き込み危害を加える可能性のある武力行使から、いかにして国民を保護するのかという困難な課題が存在します。戦時下での一般人を保護する目的で作られたジュネーブ4条約と追加議定書の中で、国民保護に最も密接に関連するのは、「文民保護」の内容です。

 市長は、自衛隊への協力要請について、「市のみでは十分な輸送手段を確保出来ないときは、協力を要請する」とご答弁なさいましたが、このことは国際人道法の基本原則に抵触すると言えます。

日本赤十字社の有事関連法及び国際人道法の担当である井上氏は、新潟県が管理する「新潟の国民保護に関する県民電子会議」の中で、「戦時国際人道法の基本原則は、軍人・軍事物と一般人すなわち文民・民用物を明確に区別し、文民・民用物を軍事目標への攻撃の巻き添えから防ぐことにあります。従って、軍の輸送車両等で文民を避難させることは軍事目標への攻撃の巻き添えになる危険があります。これが平時の自衛隊の災害派遣との大きな違いです。

住民の避難、消防、応急手当等は、非軍事組織である文民保護組織の役割であることが、ジュネーブ諸条約第1追加議定書に明記されています。加えて、戦時国際人道法の規定では、文民を輸送する軍用車輌に赤十字マークや文民保護マークをつけて保護することは禁じられています。戦時には、軍と民を厳密に区別することが大原則で、軍隊の戦時の役割は、侵害排除にあり、文民の保護を求めるのは、国際人道法の原則に逸脱するものです。」と述べています。

これらのことは、国が示した指針の中の「国際人道法の的確な実施を確保する」ことと、自衛隊が国民の避難などに対して協力をすることが、国民保護という観点からすると矛盾していることを指摘しているのです。加えて、自衛隊法には国民の安全確保を負う規定はなく、自衛隊の本体業務はあくまでも国家を守り、国の安全を保つことであって、直接には国民の保護を任務としていません。指針では、何の問題意識も持たず自衛隊への国民保護等派遣の要請は市長判断とされておりますが、自衛隊との安易な連携は、かえって市民を危険に晒すことにもなりかねません。こうしたことをどのように整理し、計画に反映させていくことができるのか、お考えをお示しください。

また、先程の担当者は、同じサイトで「ジュネーブ4条約の追加議定書は、締約国が住民を攻撃の被害から守るために、攻撃する側とともに、攻撃される側にも予防的措置を講ずべきことを要請しています。この観点から、今後問題になるのが、住宅地や民用施設などの密集地に所在する軍事施設です。自衛隊施設に隣接して住民の居住地域が密集している現状が随所に見られます。これらは明らかに国際人道法の原則に反すると言えます。『予防的措置』は、締約国の努力義務の性格もあり、直ちに違法行為とは言いにくい面もありますが、今後は、国際人道法の精神、原則に抵触するこうした現実を徐々に改善することが、日本に求められると思われます。」とも述べています。

国際人道法では、軍事施設そのものへの攻撃は容認されています。旭川市には、住宅密集地に陸上自衛隊第2師団がありますが、周辺住民の安全をどのように確保するのか、指針には何ら記述されておらず、それどころか、「自衛隊施設や米軍施設等の周辺地域における住民の避難については、それらの施設は防衛に係る諸活動の拠点となる等の特徴があることから、国は必要な調整を行うものとする。」と、要するに敵の排除に向かう自衛隊が使用する道路は住民の避難には使わせないとも取れる記述となっています。

先程、市長は「国際人道法の的確な実施の確保につきましては、重要な位置付けになるものと考えられ、市町村が携わる国民の保護のための措置の基本的方針として、当然に盛り込まれるべきものと考えております。」とご答弁されましたが、指針には明記されていない自衛隊周辺の住民の安全確保について、どのように計画に盛り込むおつもりですか。

自衛隊の移動経路と市民の避難経路の競合を含め、軍事行動と国民保護が抵触するような事態も想定されることから、計画に盛り込む際には、あくまでも市民の避難と安全を第一義的に考え、自衛隊の行動を規制するという基本姿勢を明確にすることなども必要と思われますが、いかがですか。

次ぎに、武力攻撃原子力災害への対処について、泊原子力発電所への攻撃があった場合には、ここ旭川にも被害が及ぶと予測されますが、本市には「安定ヨー素」はどのぐらい備蓄されていますか。また、放射能漏れをモニタリングする装置はどのぐらい設置されていますか。



三回目

武力攻撃原子力災害への対処として、モニタリングや安定ヨウ素剤の備えはなく、都道府県や原子力事業者との連携によって対処するとのお答えですが、基本指針では、原子力災害特別措置法に準じた措置が記載されています。

これまでの原子力防災ではチェルノブイリ級の事故は想定不適当とされてきましたが、武力攻撃災害であればそのような限定を設けることは出来ません。従って、武力攻撃があり得るという立場に立つなら、原子力防災のあり方にまで立ち返って、見直しが行われなければなりません。

基本指針で、これまでの原子力防災にはなかった特徴的な記載は、原子炉停止です。原発は、核分裂が停止しても炉心は高温のため冷却作業が必要で、低温停止状態までに約15時間かかります。この間にミサイルなどで冷却能力を失えば、炉心は溶融し大惨事は避けられません。仮に低温停止状態であっても、炉心が破壊されて放射能が拡散すれば同様の結果につながります。このように多量の放射能を内蔵している原子力施設の運転中止は、やらないよりはましという程度の措置と言え、武力攻撃があり得るという立場に立って、国民保護を考えるなら、脱原発しかありません。

道の原子力防災計画では、原発の周囲半径10キロ以内のことしか想定されておらず、旭川を含むその他の地域に関しては、モニタリングも安定ヨウ素剤の備蓄も視野に入っていないことから、当てにできません。しかし、泊原発が攻撃され、炉心が破壊されたとしたら、放射能の拡散はここ旭川にも約  時間で届くことがシミュレートされていますが、そのような事態に対してただ単に国や道、事業者に頼るだけで、果たして本当に旭川市民の安全を確保することが出来るのか、これもまた疑問の残るところです。

市長として、真に旭川市民の保護を考えるとしたら、国に原子力防災計画の見直しを含む原子力政策の方向転換を求めて行くほかないと思いますが、どのようにお考えですか。



四回目

今までの質疑を通して「国民の保護に関する基本指針」には、多くの矛盾点、問題点が存在することが明らかになりました。これらの課題を解決することは容易なことではありません。果たして解決できるのかどうかさえ怪しいと言えます。

これらの矛盾点や問題点を無視してでも尚、政府が名ばかりの国民保護計画を地方自治体に立てさせるのはなぜなのか、それは、国民の保護が目的というよりは、国民と地方自治体を中央集権的な国家統制の下で管理するためであるということを、私たち地方自治体は鋭く察知し、地方自治体の意地と誇りに賭けて、少しばかり残された裁量権をフルに活用し、独自の視点で創意工夫し、国が示したモデルプランをまねて作るだけで済ますことのないようにしていかなければならないと思います。

旭川市における国民保護計画を策定するために旭川市国民保護協議会を設置するための条例案では、委員は29人以内となっており、国や道の関係機関や指定公共機関など法律で定められた他に、知識又は経験を有する者として市長が任命することができる委員の枠が5名ほどあり、2名は公募枠と伺っています。残る枠の中に、人権保障という観点からは弁護士を、また、国や道の関係機関や指定公共機関の役員が委員となりますが、実際に現場で働くのはそれらの職員や社員であることから、労働団体の代表も委員に加えるべきと考えます。加えて、近年の地震災害時などでの教訓として、災害時の避難所の運営や救援物資などに関して、女性の視点が必要なことが判ってきました。女性へのレイプなどを防ぐことも考え合わせると人権問題などを扱っている女性団体の代表なども加えるべきと考えますが、いかがですか。

計画策定のスケジュールについては、道の策定過程を見習ってという委員会での答弁でした。道は、一度目の委員会は顔合わせ並びに主旨と日程の説明で終わり、2回目で道が作った素案を提示し、同時に道民に対してパブリックコメントを行い、3回目の委員会で決定という、本当に審議したのかと疑いたくなるような早さで策定しています。

しかし、先程から述べているように、この計画にはたくさんの課題があることから、じっくり時間をかけて慎重に審議をすべきです。また、かなりの量の計画になることが予想されることから、単にパブリックコメントに掛けるだけでなく、一般市民が参加可能な公開討論会や意見交換会などを開催し、広く市民意見を聞き、憲法の諸原則に合致し、民主的で透明性の高い国民保護計画を市民とともに作るべきと考えます。そういうプロセスなくしていかなる国民保護計画を作ったとしても、それは市民の保護のためではなく国の統制の道具にしかならないと思いますが、ご所見をお聞かせください。

 最後に、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例についてお尋ねします。

この条例は、武力攻撃と緊急対処事態に際して市民の保護が必要になったときに設置される本部のための設置条例です。

 しかし、何度も述べているように保護計画は矛盾点や課題が多くあり、それらを解決しなければ真の保護計画には成り得ません。よって、国民保護計画が策定されるまでは、寄って立つ保護の方針がないことから、本部が設置されても機能するとは考えられません。また、国民保護計画における独自性が必要な事柄以外は、全て旭川市地域防災計画と旭川市水防計画に網羅されており、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部は災害対策本部と同様な構成員となっており、同様の機能を果すことができると想定できます。

市は、よって立つ法律が違うことから、国の支援を受けることが出来ないようなことを言っていますが、武力攻撃などによる被害は自然災害と違って国の責任であり、条例制定以前にこのような事態が仮に起こったとしても、国が国民を保護する責務を有していることは自明の理であることから、国による支援は当然のこととして受けられなければなりません。

 よって、国民保護計画が策定される前に、対策本部の設置条例を提案してくるのは、次期尚早であり、今回は取り下げるべきと考えますが、いかがですか。



五回目

市長に色々お答えいただきました。

自衛隊への要請は、市長権限でるにもかかわらず、「国等との協議に基づき対処」と国に丸投げ、自衛隊駐屯地周辺の住民の安全確保については、特別な配慮はしない。自衛隊の移動と市民の避難経路がかち合う時には、市民優先にする姿勢を示すつもりはない。モニタリングや安定ヨウ素剤の備蓄など原子力災害への備えについても国に任せっきりという、市民の生命を守る責務のある市長として全く主体性のないご答弁ばかりです。

 これを市民が聞いたら、この市長に自分たちの生命や財産をまかせていいのだろうかと不安になるとともに、情けなくなるのではないでしょうか。

 市長は、何か建物を建てるときや大きな公園を作る時には、「市民の安全安心」を持ち出しますが、本当のところは市民の安全安心など、真剣には考えていないということが良く判りました。

地方分権時代と言われながら、国の政策に左右されるのもまた事実であり、一地方自治体では抗えないことも多々あることも承知しています。それでも尚、国ではなく市民の方を見て、市民の側に立って、毅然と国と対峙しようとしている自治体の長も少なからず居ることもまた確かなことです。

 菅原市長におかれましては、以前、国の公共事業拡大政策に無自覚に乗って旭川市の借金を増やす結果となってしまったことを反省し、せめてこの保護計画づくりに関しては、漫然と無自覚に国の言うことを真に受けるのではなく、真に市民の命と財産を守るためにはどうすれば良いのかということを熟慮し、地方自治体に残された裁量権を最大限に生かし、安易にモデルプランをまねることのないように重ねて指摘し、総括質疑を終わります。