| 平成15年第3回定例会一般質問 2003/9/30 |
| 久保あつこ |
| 一回目 |
| 通告に従い、一回目の質問をいたします。 |
| 4月1日に、「市民参加推進条例」と「男女平等を実現し男女共同参画を推進する条例」が施行され、約半年が過ぎました。これらの条例が施行されたことは、菅原市政の中では評価に値することであったと思いますが、条例は、施行されるだけでは価値がありません。条例に基づき、施策や事業がどれだけ進捗したかによって、真の存在価値が生まれます。そこで、これらの条例に基づいた取り組みがどのようになっているかを検証しつつ、今後の展望についてお尋ねいたします。 |
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| まず、「男女平等を実現し男女共同参画を推進する条例」に基づいた事業についてお伺いいたします。 |
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| 「こども・女性支援ネットワーク」についてお伺いいたします。 |
| このネットワークは、「ドメスティック・バイオレンス」略して「DV」に関しては、条例の第1章、第3条(男女の人権の尊重)「男女共同参画の推進は、男女が、社会のあらゆる分野において、性別に起因する暴力行為(精神的な苦痛を与える行為を含む)又はセクシュアル・ハラスメントを受けることなく、ともに一人の自立した個人としての尊厳が重んぜられること、直接的にも間接的にも男女が性別による差別的取扱をうけないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の人権が尊重されることを旨として、行なわなければならない。」と、第13条(性別による人権侵害の禁止)「何人も、社会のあらゆる分野において、性別に起因する暴力行為を行なってはならない。」とに基づいた事業として、男女共同参画課が担当部局となり、設置されたと理解しています。 |
| また、こどもに対する支援としては、「児童虐待防止法」を踏まえた児童虐待並びに早期療育を必要とする児童の早期発見と防止を目的に、児童家庭課が担当部局となり、事務局を兼ねていると聞いています。 |
| このように児童虐待については児童家庭課がDVに関しては男女共同参画課が、それぞれ担当部局となり、ともに協力してネットワークを設置したことは、部局の縦割りを超えた庁内の連携として、たいへん望ましいことであり、今後の活動に期待したいと思います。 |
| そこで、ネットワーク設置後の動き、並びに今後の活動見通しについてお答え下さい。 |
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| 答弁 「子ども・女性支援ネットワーク」の今後(保健福祉部・児童家庭課) |
| 全国的に社会問題化しております児童虐待や配偶者等からの暴力いわゆるDVが、本市におきましても例外でないことから、これらの問題に対応していくための体制づくりが必要と考え、庁内関係部局や市内の関係機関・団体との協議を経て、「子ども・女性支援ネットワーク」を本年8月8日に設置し、さらに8月12日には、実務者による会議を開催してきている。 |
| このことにより、児童虐待やDVを早期に発見、予防し、的確で迅速な対応が図られると認識。 |
| このネットワークの運営については、いかに児童虐待やDVの事案に対して効果的に機能するかということなので、今後は、ケース会議において個々の事案に対応するとともに、実務者会議において、対応方法の検討や評価のほか、問題の早期発見・予防・啓発のための促進活動の検討などを行っていくことが必要。 |
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| 次ぎに市立病院における「女性専門外来」の設置について、条例に則してお尋ねいたします。 |
| 条例の第1章、第8条(性及び生殖し関する個人の意思の尊重及び健康への配慮)では、「男女共同参画の推進に当っては、男女が、対等な関係の下に、互いに性に関して理解し、及び個人の意思が尊重され、並びに女性が、生涯にわたって、性及び生殖に関して健康な生活を送ることができるように配慮されなければならない。」となっており、この条文は、他都市の条例と比べて、本市条例の大きな特徴の一つといえます。 |
| この条文は、1994年にエジプトで開かれた国際人口開発会議で合意され、北京の世界女性会議で確認された「リプロダクティブヘルス・アンド・ライツ」略して「リプロ」と言われていますが、「初潮から、思春期、避妊、不妊、妊娠、人工妊娠中絶、出産、更年期、閉経、性感染症までを含む一生を通じた女性の健康と、性と生殖に関して自己決定権を持つことは、全ての人々の基本的人権である」という考え方に基づいて、条例に書き込まれたものです。 |
| この「リプロ」の考え方から、医療の現場においても、近年「gender specific medicine」という概念が生まれてきたことによって、新しい医療のあり方のひとつとして考え出されたのが「女性専門外来」です。 |
| 「gender specific medicine」は、「性差を考慮した医療」と訳され、本来の生理機能や加齢変化にも男女差があるという考え方に基づいて、同一疾患であっても男女ではその病体、症状の発症や治療効果などさまざまなものが異なっていることに着目した医療と考えられます。 |
| この外来は、女性臓器疾患や女性生理と関連した疾患および病態、特に女性ホルモンの分泌と関連した疾患や病態、たとえば、甲状腺疾患、骨粗鬆症、膠原病、アルツハイマー型痴呆、乳ガン、更年期障害などを対象としています。 |
| このような「女性専門外来」について、先程述べた条文を含む「男女共同参画推進条例」を制定した旭川市の市立病院として、どのような認識をお持ちですか?お答え下さい。 |
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| 答弁 女性専門外来(市立病院) |
| 女性専門外来は、ご質問にございましたように男女共同参画社会の形成に向けた国内外の取り組み、流れの中で、女性の生涯を通じた健康を支援するための対策の一環として取り組まれているものと認識。 |
| 現状としても、女性の社会進出に伴い、女性の身体や健康に対する悩みが複雑化してきていおります。どの科を受信していいかわからない、又は婦人科疾患などに関する女性特有の症状に女性医師が同じ女性の視点から心身の悩みを診察するなど、女性の一生のライフスタイルに応じた総合的な女性の医療サービスの提供を目的に女性専門外来が開設されてきているものと認識。 |
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| さて、条例の第1章、第6条(家庭生活における活動と他の活動の両立)では、「男女共同参画の推進は、家庭を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての責任を果たし、かつ、当該活動以外の活動を行なうことができるようにすることを旨として、行なわれなければならない。」として、女性も男性も、子育てと社会的活動が両立できるようにしていくべきであると述べられています。このような視点から、本市における「保育行政の総合的な考え方」についてお伺いいたします。 |
| 「健やかに育てる児童福祉の充実」の保険福祉部所管の事業決算について、「地域子育て支援センター事業費」「私立無認可保育所運営費補助金」「一時的保育事業費補助金」「延長保育等事業費」「休日保育事業費」について、決算と事業の効果、今後の見通しと課題について、お答え下さい。 |
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| 答弁(保険福祉部・児童家庭課) |
| 平成14年度における特別保育事業及び「市立無認可保育所運営費補助金」についてのお尋ねですが、「地域子育て支援センター事業」につきましては、2ヶ所、相談件数は217件、親子遊びの広場などの利用者数は述べ1万6千521人となっており、育児不安の解消や子育てサークルへの育成支援にやくだっている。 |
| 「一時的保育事業」については、14年度に1ヶ所新設し、3ヶ所の実施により、利用者数は述べ3千420人で、保護者の就労や入院時などの育児負担軽減につながっている。 |
| 「延長保育等促進事業」については、14年度に1ヶ所新設し、12ヶ所で、利用者数は述べ5万2千358人であり、「休日保育事業」は、1ヶ所で、利用者数は述べ908人と、それぞれ「子育てと仕事の両立」を支援している。 |
| 「市立無認可保育所運営補助費」は、24ヶ所の保育所への運営費補助により、保育所の充実に一定の効果があったと考えている。 |
| 今後の保育については、特別保育については、多様な保育ニーズの高まりからさらに充実に努めるとともに、市立無認可保育所については、先進都市の事例も参考にするなど、その支援のあり方について研究していく考えである。 |
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| 相談体制について、お伺いいたします。 |
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| 「男女平等を実現し男女共同参画を推進する条例」が、平成13年12月に公募4人を含めた12人の委員による検討委員会を設置し、13回にわたる検討会を公開で行ない、その都度、市民団体の意見を委員会へ反映させ、また中間報告に対する市民の意見を聴く会の開催やパブリックコメントの実施など、「市民参加推進条例」に先駆けた市民参加の取組みを通して制定されたことは、市民参加の具体的な良い先例といえます。 |
| ところで、検討委員会が提出した「条例に盛り込むべき事項」の中の、「8,市の基本的施策 (3)相談・苦情の申出」に、「この条例が本市の男女共同参画を推進する上で、実効性を高めるものとなるためには、男女共同参画を阻害するような問題についての相談・苦情処理の仕組みを設けていくことが重要と考えます。」という観点から、「市は、男女共同参画を阻害する問題に関する相談のための窓口を置き、関係機関と連携し、適切な助言を行なうなどの措置を講ずること」という提言がありますが、条例文からは、すっぽり抜け落ちています。なぜなのかをお答え下さい。 |
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| 答弁(生活交流部・男女共同参画推進課) |
| 男女共同参画推進条例から、女性の相談窓口が抜けているのはなぜか |
| 本市では、すでに、子育てやDVなどの悩みに関する相談窓口が設置されている状況にあり、改めて規定しなかった。 |
| 一方、市が実施する瀬策に対する苦情や、性別による差別的な取り扱いなどの人権侵害に関する申出を受け付け、必要があると認められるときは、関係者に対して改善のための意見を述べたり、申請者に対して適切な助言等を行う男女共同参画苦情処理委員については、新たに設置することになるため規定した。今後は、苦情処理制度の周知に引き続き努めるとともに、各相談窓口との連携を一層深めていく。 |
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| 最後に「市民参加推進条例」に基づいた事業展開について伺います。 |
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| 条例第1章、第4条(市の責務)に基づき、条例施行4月以降、行なわれた事業における市民参加の取組み状況と今後の課題についてお答え下さい。 |
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| 答弁(生活交流部・公聴広報課) まず、施行後における市民参加の手法を導入した事業の実施状況ですが、9月12日現在の状況で申し上げますと審議会、懇談会を活用するいわゆる「委員会方式」では、13の施策等で採用しており、うち2つの施策については委員の募集期間の関係でいまだに開催されておりませんが、これまでの実施状況を申し上げますと「行政評価の推進」で4回、「地域福祉計画策定」で3回など委員会方式全体では延べ30回開催されております。 |
| また、シンポジウム等を開催する「市民会議方式」では、「繁華街生ごみ分別の推進」で2回、「青少年科学館の建設」で3回の計5回、ワークショップ方式では「神楽地区複合施設(仮称)基本計画策定」で1回、「春光台公園の整備」で2回の計3回、更に意見提出手続き全体では5件実施し、市民の方々から、あわせて13件の御意見を頂くなど、それぞれの事業内容に適した市民参加の手法を導入しながら、事業を進めてきているところでございます。 |
| 次に今後の課題といたしましては、職員の意識改革が何より重要であるとの認識に立って、条例制定以来これまでも職員の意識向上のための取り組みとして、新任課長や係長を対象とした研修のほか、職員を対象とした「市民参画まちづくりセミナー」を実施し、この受講者を講師とした各職場研修を実施して参りました。 |
| したがいまして、今後とも協働の概念や市民活動の促進に向けた職員意識の一層の向上を継続して図ること、また、市民参加の実効性を高めるために必要不可欠な積極的な情報提供の取り組みなどが課題であると認識しております。 |
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| NPOとの協働については、現在、「行財政改革懇話会」において、検討中であり、結論が出ていないことから、今後の課題とさせていただきます。 |
| 二回目 |
| 「こども・女性支援ネットワーク」についてお尋ねします。 |
| 児童虐待やDVは、第1に被害者の救済を考えなければなりません。しかしながら往々にして被害者は、さまざまな理由から、被害にあっていることを隠そうといたします。理由のひとつには、今おかれている状況からどうやって抜け出していいのか、その道筋が見えないことがあります。同じようなことが、発見者にも言え、被害者を発見しているにもかかわらず、どうやって手助けしたらいいのか解らず、見てみないふりをしているという悲しい現実があります。 |
| 先日の実務者会議でも話題になっていたはずですが、児童虐待やDVの被害者を発見した人が、被害者救済に向けて動き出すためには、救済の方法と道筋を理解していなければなりません。しかし、児童虐待やDVは以前から存在したにもかかわらず、近年になって顕在化してきているという事情から、地方自治体でも「救済の道筋」、いわゆる「マニュアル」が作られているところは少ないのが現状です。 |
| 「マニュアル」としては、「児童虐待」と「DV」それぞれに関する基本的な認識やサポートするに当たっての注意事項などを記載した「基本的マニュアル」がまず必要です。 |
| 次に、「こども・女性支援ネットワーク」に参加している関係機関のインフラやシステム、ノウハウを使って、救済と自立の筋道が具体的に解かるような「サポートマニュアル」が必要です。 |
| そして、最後に、関係機関ごとに、たとえば学校、保育所、病院など現場の職員が、被害者を発見した直後から、行政や民間のサポート体制へとつなげるまでの、それぞれの機関独自の手順を示した「機関ごとの対応マニュアル」が必要となってきます。 |
| 先ほどのお答えのとおり、ネットワークを効果的に機能させるための工夫が、今後の課題と思いますが、このような「マニュアル」を作成するおつもりはありませんか? |
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| 答弁(保健福祉部児童家庭課) |
| 児童虐待及びDVに関する対応マニュアルの整備についてでありますが、問題を早期に発見し、迅速かつ的確な対応のできるネットワークとするためには、マニュアルの整備が必要であると考えておりますので、次回の「旭川市子ども・女性支援ネットワーク実務者会議」において協議を行う予定であり、この結果をもとに、今後の事業推進に反映していきたいと考えているところであります。 |
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| 次に、「女性専門外来」についてお尋ねいたします。 |
| 病院事務局長は、第2回定例会において鷲塚議員の質問に「女性専門外来については、全国的な動きや、今後どのぐらいの需要があるかをみきわめながら、先発導入病院等と連携をとりながら、また、医師会の女性医師が中心となって勉強会の開催を計画しているところでありますので、これらとも連携をとって、院内診療体制等について検討していきたい」と答えています。 |
| お話の医師会女性部主催の講演会は、7月26日に、女性議員5人を含めて、市民約200名が参加して開催されました。会場で行ったアンケートをみますと、医療関係者の参加者が37%、一般の参加者が59%、講演会の内容については、とてもよかった・よかったを合わせて88%、また、感想では、「女性専門外来を旭川でも実現してほしい」が55人と一番多く、女性専門外来に対する市民の関心の高さと期待を物語っています。 |
| 講演した先発導入病院である千葉県立東金病院院長の平山愛山先生は、「女性専門外来」に必要な条件として、乳ガン発見のためのマンモグラフィや骨密度測定器などの医療機材、院内の協力体制、担当女性医の確保を挙げています。 |
| そこでお聞きしますが、これらの条件を市立病院は満たしていますか?また、条件整備のための取組みをどのようにしていますか?お答え下さい。 |
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| 答弁(保健福祉部児童家庭課) |
| 女性専門外来を取り組むための条件整備のお尋ねでございますが、ご質問にありましたとおり、主な条件といたしましては、マンモグラフィ、骨密度測定器などの医療機器の整備、女性専門外来診察後のほかの診療科との院内の連携、そして経験豊かなベテラン女性医師の確保の3点と考えております。 |
| 前者の2点につきましては、すでに概ね条件を満たしておりますが、3番目の女性医師の確保が大きな課題でございます。女性の心を理解するとともに、総合的に診療可能な資質が必要と考えております。 |
| この条件整備のための取組としては、鋭意、調査、検討しているところでございます。 |
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| 保育行政の総合的な考え方についてお尋ねいたします。 |
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| 旭川市における保育のニーズは、女性の社会進出や経済の低迷による所得減少などで共働き世帯が増えたことなどにより、年々高くなっているのが解ります。来年度には、90人定員の保育所が2カ所開設することになっていますが、それでも、待機児童の半分しか入所できず、依然として、保育所不足が続くことになります。 |
| また、お答えいただいたように、決算報告からも、多様な保育ニーズに必ずしも答え切れていないと言うのが現状です。 |
| しかし、市長は、昨年の市長選挙の折に「第2子目からの保育料の無料化」を公約としてあげています。この公約について、今年の第1回定例会で市長は、「平成16年度をめどに実施したい」と答えていましたが、昨日、安住議員は「2子目無料化にこだわるべきではない」という意見を述べていました。私もそう思います。 |
| 市長は、旭川を安心して子育てできるまちにするために、公約したのだと思いますが、当初考えていた認可保育所に限った無料化は、行政の公正、公平の原則に抵触する可能性があり、市民間に不公平感が広がり、分断と差別を生みかねません。限られた財源の中では、まずは、待機児童の解消と認可、無認可間の不公平の是正、多様な保育ニーズに答えるなどして、男女が働きながら子育て出来る環境を整えることが第1と考えます。 |
| ぜひとも、そういう観点から、公約にこだわることなく、市民に本当に喜ばれる善政となるようなご判断をしていただくことを要望いたします。 |
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| 次に、生活交流部よりお答えのあった「苦情処理委員」について、任命と活動状況についてお答えください。また、すでに設置されている「女性に関わる相談窓口」について、総相談件数と内容別件数、他の部局との連携、協力体制について、お答えください。 |
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| 答弁(生活交流部・男女共同参画課) |
| 「女性に関わる相談窓口」の相談件数等についてでありますが、女性及び母子家庭に関わる相談に対応するため、相談員を配置しているところであり、平成14年度における女性相談は、452件で、その主な相談内容別では「離婚問題が128件」、「夫などからの暴力が41件」、「家庭不和が47件」、「生活困窮が25件」です。 |
| 母子相談は、1666件で、その主な相談内容別では「母子・寡婦福祉資金の貸付・償還が992件」、「児童の教育・養育が95件」、「住宅問題が82件」、「家庭内の紛争が72件」、「就労問題が56件」です。 |
| 他部局との連携につきましては、相談内容により関係する部局と協力のもと、対応しているところでございます。 |
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| 次に、男女共同参画苦情処理委員の任命と活動状況についてのお尋ねでございます。 |
| 男女共同参画苦情処理委員は、人格が高潔で、男女共同参画に関し優れた識見を有する男女各一名の方を委嘱いたしまして、条例に基づき、平成15年8月1日からスタートしたところでございます。 |
| この苦情処理委員は、毎月第1・第3金曜日の午後1時30分から午後4時30分まで勤務することとしており、処理の流れといたしましては、市民や事業者から市が実施する施策に対する苦情や、性別による差別的な取扱いなどの人権侵害に関する申出を書面により受け付け、申出人との面談や調査等を行った上で、申出者に対して適切な助言等を行ったり、必要があると認めるときは、視野関係者に対して改善のための意見を述べるという流れになっております。 |
| 現在までの活動状況につきましては、性別による差別的取扱いに関する申出の1件という状況でございます。 |
| 今後、制度の周知に努めるとともに、各相談窓口との連携を図ってまいります。 |
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| 市民参加についてお尋ねします。 |
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| いま、4月以降の市民参加の取り組みついて、お答えいただきました。条例で明文化されている市民参加の手法の一つである「意見提出手続き」がそれぞれ、「第6次旭川総合計画・後期実施計画案」に対する意見が5人、「e―Asahikawa推進計画案」に対して7人、その他が、1人とゼロという結果ということですが、この数字をどのように評価するのでしょうか?わたしには、決して多いとは思えません。条例が施行されて約半年ということもあり、まだまだ、庁内にも市民にも浸透していないというのが現状だと思いますが、やはり、市民参加を可能にする環境が整っていない、市民に市民参加をしていただく工夫が足りないのではないかと思います。 |
| 市民参加の第1歩は、市民が正確な情報を知り、学習し、コメントできる力をつけていくことだと思います。行政は、知りたい人には教えてあげるという情報公開から、市民に知っていただく情報提供・情報発信という考え方への転換を迫られており、その情報をもとに、市民が学習し、理解し、主体的にまちづくりに参加しようとすることを後押しすることが、市民参加の底上げをしていく一つの有効な手段であると私は思います。 |
| そのためには、市内14箇所にある、地域住民と直結している公民館を活用すべきであり、公民館も積極的にその役割を果たしていくべきと考えます。 |
| 公民館は、市民主体のまちづくりのための「学ぶ機会」と「学ぶ場」を提供することを目的に設置されていますが、その機能をまだまだ十分に果たしているとは言えず、加えてその機能を縮小しようとする方向であることに危惧を感じます。 |
| 行財政改革による職員削減が公民館運営に及ぼす影響をどのように考えますか?市民参加における公民館の役割をどのように認識しているか、また、市民参加推進のための取組み状況や今後の課題と合わせてお答えください。 |
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| 答弁 市民参加推進における公民館の役割をどのように認識するのか(生涯学習部・生涯学習課) |
| 公民館は、社会教育法上の施設として位置付けられており、本市では中央公民館を含め14公民館17分館を設置し、子どもから高齢者まで、生涯学習の場として多くの市民の皆さんが利用している。 |
| 公民館の機能としては、「学習機会の提供」、「自主的な学習活動への支援」、「情報提供」、「施設提供」、「地域との交流連携」といった5つの機能を持って展開しながら、最終的には、「人づくり」や「地域づくり」に寄与することを目標としている。 |
| 公民館における市民参加の状況につきましては、公民館運営審議会により地域の声を反映するとともに、事業面においても、「参画型」の講座作りを行うことなどを通し、市民の皆さんの考えを生かして事業展開を行っている。 |
| また、全庁にわたる「市民参加」に向けては、現在公民館では、「市民が自主的に活動できる環境づくり」と「地域における様々なネットワークづくり」を推進しており、事業を通じた市民の自主的な学習活動を支援し、地域の拠点として、さまざまなネットワークを築く上でのコーディネートをしていくことが、これからの公民館の役割と認識。 |
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| 三回目 |
| 「マニュアル」づくりをするというお答えをいただき、たいへんうれしく思います。 |
| ぜひ、今後の「こども・女性支援ネットワーク」のケース会議の実践を活かして、実務者会議の中で「基本マニュアル」「サポートマニュアル」は、一日も早く作っていただきたいと思いますし、「機関ごとのマニュアル」は、各関係機関の協力を得ながら、遅くとも来年度中には作っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 |
| そして、その「マニュアル」を使って、各関係機関に対する研修を丁寧に行なっていくことがネットワークをしっかり機能させていくことになります。 |
| また、市民に向けては、昨日「解りやすいリーフレット」をつくると、お答えいただいていますのでたとえば、公民館など市の出先機関等と連携、協力しながら、広く啓発していくことが、児童虐待やDVの早期発見、被害者救済、防止へ繋がっていくと確信しています。 |
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| さて、市立病院における「女性専門外来」の開設へ向けての条件整備は、必要医療機材、院内協力体制については、すでにクリアーしているということですね。 |
| 問題は、担当女性医の確保のみということですが、担当女性医の確保は、なかなか難しいというのが現状だということは理解しています。女性の医師であれば、誰でも良いというわけではなく、ある程度の人生経験や初期診療後の振り分けができる医師となると人材も限られてくるとは思いますが、「女性専門外来」の担当医に必要なのは、やはり熱意であると私は思います。 |
| 新しい医療である「女性専門外来」を通して、女性の生涯にわたる心と体の健康を保障していくのだという強い意志があれば、必ずしも内分泌の専門医でなくとも十分に対応できると、平井先生や北海道の先発導入病院である国立函館病院の小葉松洋子先生も言っておられました。 |
| また、平井先生は、「男性よりも平均寿命の長い女性に、心も体も元気で長生きしてもらうことが、介護費用や医療費削減に及ぼす効果も含めて、これからの高齢社会を乗り切る有効な方法である」とも言っておられました。 |
| こうしてみますと、「女性専門外来」は単に女性のためばかりではなく、旭川市の高齢化対策としても必要であると思います。 |
| 市立病院は、平成13年度から、外来患者の減少傾向にあり、今後も増加する見通しが立っていないと、14年度の決算報告で聞きました。外来患者増加のためにも、また道北の拠点都市の市立病院としての責任を果たすためにも、特色ある診療を打ち出していくべきと考えます。 |
| 開設に向けて、人材確保のために積極的に動き、一日も早く開設することを強く要望致します。 |
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| 次に、相談体制について述べさせていただきます。 |
| 私は、民生常任委員会の国内視察で、最先端の女性のための相談体制を整えている「横浜女性フォーラム」を訪問し、日本の女性政策のトップランナーと言われている桜井洋子館長にお話を伺ってきました。 |
| 館長は、「男女共同参画には、ふたつの取組みが必要である。ひとつは、あらゆる場へ男女が平等に参画していくこと、もう一つは、女性のエンパワメントである。相談業務というのは、一人一人の女性のエンパワメントをサポートすることである。」と言っておられました。 |
| 横浜女性フォーラム・男女共同参画相談センターでは、1988年から「心とからだと生き方の総合相談」と「女性に対する暴力相談」を始めており、年間6500件もの相談を受け付けています。 |
| それに加えて、「男女共同参画推進条例」が施行されたことにより、新たに「性別による差別等の相談(男女の人権相談)」を開設し、この2年間で、先ほどの6500件とは別に約1000件の相談を受け、その中から、苦情処理として申込用紙に記入して、専門相談員が対応について話し合ったのは14件、市長が直接関係者に要請、指導したのが2件ということでした。 |
| この数字からも明らかなように、書類によるいわゆる苦情処理的な申し出は、一般市民にとっては中々ハードルが高く、その前段階として相談するという行為が必要であり、分母としての相談件数の数によって、苦情処理まで上がってくる件数が左右されることから、横浜市では、「総合相談」「暴力相談」に加えて新たに「男女の人権相談」を設置したそうです。 |
| 旭川市では、分母となる「相談窓口」を端折り、「苦情処理委員」を設置したということですが、それでほんとうに苦情処理委員が機能するのか、私は、大変危惧しています。 |
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| さて、本市には、すでに「女性相談」や「母子家庭相談」などの相談窓口があり、先ほどお答えいただいたように対応しているとのことですが、相談員が嘱託職員である、専門家によるカウンセリング機能を有していない、専属の弁護士がいない、相談に必要な個室などの施設整備ができていない、担当部局が男女共同参画推進課ではなく児童家庭課であるなど、まだまだ十分とはいえません。 |
| 加えて、市にはそれぞれの部署に分かれて41もの相談窓口が点在しています。悩みを抱えた市民が、「私のこの悩みは、何課のなになに相談窓口が担当だ」などとわかるわけもなく、当たりをつけて行ったところ担当課が違い、他へ回されるということもしばしば起こり、結局どこの課にもあてはまらなく、途方にくれたという話も聞いています。 |
| 横浜市では、それまでバラバラだった福祉関係の相談窓口を一本化し、専門のケースワーカーを配置し、福祉に関することならどんなことでも対応するようにして、市民の利便性を高めたということです。 |
| 市長は、以前から「ワンストップサービス」ということを仰っています。簡単に言えば「市民があちらこちらに行くことなく一カ所で用事が済むようになること」だと思います。「ワンストップサービス」という観点から、加えてあちらこちらに分散している「相談窓口」をまとめることによる職員と経費の削減という効果もあり、今進めている電子市役所を目指す情報化の有効活用と合わせて、近い将来、相談窓口の総合的な見直し、再構築に向けて動き出すべきであるということを指摘しておきます。 |
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| 最後に、市民参加推進における公民館の役割について意見を述べます。 |
| 市民参加なくして地方自治なしといわれる今日、市民参加推進に果す公民館の役割は、大変大きくなってきています。1999年6月に出された国の生涯学習審議会の答申の中に、生涯学習の成果を「地域社会の発展に生かす」というのがあります。少し長くなりますが引用します。 |
| 「地域には、ごみ処理、自然環境の保全、介護・福祉等の様々な現代的、かつ、切実な課題がある。これらは、行政だけの対処方策では解決が難しく、住民自らが学習し、理解し、主体的に参加しようとするときに初めて効果的な対処が可能となる問題である。それだけ住民の意識的な問題解決型の学習が重要となるのである。こうした学習により、地域に対する住民のマネージメント能力が向上し、それに基づいて住民の社会参加が現実に可能となる。このように、住民の力によって地域社会の課題を解決し、地域を再生させる上でも、住民の学習や、学習成果を生かした地域活動への参加が欠かせない。こうしたことから、生涯学習の成果を地域社会の発展に生かすことを課題としなければならない。」 |
| このように、公民館での学習は、単なる教養を高める学習から、市民参加による“まちづくりのための学習”へと転換を迫られています。 |
| 旭川市の公民館もやっと少し方向転換をしつつあるようですが、今後とも、市民参加の底上げを担う情報発信基地及び学習の場として、市の関係部局と地域住民との連携や協働をコーディネートしていってほしいと思います。 |
| また、職員の削減によって、今述べた機能を低下させることなく、単なる貸し館に成り下がることのないよう努力すべきであることを指摘いたします。 |
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| さて、札幌市の上田市長は、弁護士であるとともに、長年NPO活動に関わってきた経歴をお持ちですが、札幌市における市民参加=市民自治を内実のあるものにしていくために、次のようなメッセージを職員に発信しています。 |
| 「自治の担い手は市民であるにもかかわらず、これまで市民は実感できなかった。市役所からの問いかけ、材料提供がないため、お任せ、諦めが生じていた。右肩下がり、低成長の社会で、国からの交付金が来ない、税収が上がらない中、限られた資源での財政運営を行なわなければならない今、行政は、市民の求めていることを、しっかりと受け止め、市民も発言していく。それが市民自治の基本である。 |
| 現在、事務の下請け機関となっている85カ所の連絡所と2カ所の出張所を市民と直に関わる最先端の施設として、地域住民の意見をくみ取る、問題提起を行なうなど、情報発信基地に変えていきたい。」と決意を述べています。 |
| これを旭川市に置き換えてみますと、いまのところ、市内14カ所にある公民館こそがその任を果すに適していると私は思います。 |
| 先程のお答えでは、公民館は、市民参加推進における自らの役割を、市長部局と連携して果していきたいと公民館なりの決意を述べていますが、市長部局はこのラブコールにどのように答えていくおつりですか。市民参加推進の本部長として、市長のお考えをお示し下さい。 |
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| 市長答弁 |
| 市民参加において、公民館など庁内部局との連携を図り、より実効性を高めるべきではないかとのご質問であります。 |
| 条例の趣旨を踏まえ市民参加を推進するに当たっては、御提言にもありましとように、担当部局だけが担っていけば良いものではなく、全庁一丸となって進めていかなければならないものと認識。 |
| これまでもパブリックコメントの実施でありますとか、付属機関や類似機関の委員公募、会議の公開などで格部局と連携を図ってきたが、今後も市民と直接接する機会の多い施設などと連携を図り、各施策を嫉視するに当たっての市民参加の実効性を高めていきたい。 |
| 公民館の人員体制についてのお尋ねですが、昨年度からの行財政構造改革で、各部局での効率的執行体制を目指すとの方針に基づき、中央公民館のセンター的機能を強化する中で、地区公民館職員の嘱託化を進めるなど、公民館業務全体の執行体制の見直しを行いました。 |
| 地区公民館においては、職員1名の嘱託化を行っておりますが、これまでどおりの3名体制は変わらないところであります。 |
| さらに、全公民館業務のシステム化及び中央公民館の企画立案機能の強化や事務集約化を図ったことにより、本来業務である地域と密着した地区公民館での事業展開の拡大を、より一層進めてまいりたいと考えております。 |
| 今後とも、専門知識や民間での職務経験を生かし、多様な視点や感覚を持った嘱託職員を新たに配置し、より地域に密着した良質な市民サービスの提供を目指してまいります。 |
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